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デジタルコンテンツ

不正競争防止法と知的財産の保護(日本ユニ著作権センター)

価格

1,320円
(本体1,200円+税)

リリース日

2025.2.14

こちらで読めます!

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書籍の説明

不正競争防止法の全体像・概要とともに、特に知的財産の保護に重要な役割を果たす条項を取りあげ、留意すべき点をご紹介!

不正競争防止法を知っているか否かで、自社の商品やサービスを真似されたといった場合の対応や、逆に他社から知的財産に関するクレームを受けないようにするリスク軽減において、大きな違いを生じてくることがある。本書では、その全体像と概要を紹介するとともに、特に知的財産の保護に重要な役割を果たす条項を取りあげて、事例とともにその要件と解釈を説明し、事業者が留意すべき点を紹介する。

【電子書籍について】
弊社・太田出版から発売される電子書籍のリリース情報&フェア情報は、電子書籍専門サイトHongram[ホングラム]でチェックできます。

目次

第1節 知っておきたい「不正競争防止法」

第2節 「不正競争防止法」の概要
 1 不正競争防止法の全体像
 2 不正競争防止法の沿革と改正経緯

第3節 知的財産保護における「不正競争防止法」の位置付け
 1 知的財産を保護する法制度
  (1)「知的財産」とは何か
  (2)主な知的財産保護法制度
  (3)保護の類型・・・「独占権の付与」型と「不正行為の規制」型
    ア 独占権の付与型
    イ 不正行為の規制型
    ウ それぞれの類型の特性
   (4)不正競争防止法の有効性
 2 不正競争防止法において特に知的財産保護に関わる規定

第4節 不正競争防止法「第2条1項1号」
 第1 周知表示の混同惹起行為(第2条1項1号)
  1「他人の商品等表示」
  2 「需要者の間に広く認識されている」
  3 「同一若しくは類似の商品等表示」
  4 「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」
 第2 適用除外
  1 商品・営業の普通名称・慣用表示(第19条1項1号)
  2 自己の氏名の不正目的でない使用(第19条1項2号)
  3 コンセント制度による登録商標の使用(第19条1項3号)
  4 周知性獲得以前からの先使用(第19条1項4号)

第5節 不正競争防止法第2条1項1号に関わる事例紹介
 第1 「商品等表示」に関する事例
  1 同号の趣旨と出所表示機能
  2 商品の形態
  3 著作物の題号
 第2 「周知性」に関する事例
  1 周知性の地理的範囲
  2 需要者の範囲
 第3「類似性」に関する事例
 第4 「混同を生じさせる行為」に関する事例

第6節 不正競争防止法「第2条1項2号」
 第1 著名表示の冒用行為(第2条1項2号)
  1 2号の趣旨と「混同」要件の削除
  2 「著名」と「周知」
  3 「自己の商品等表示として」
 第2 適用除外
  1 商品・営業の普通名称・慣用表示(第19条1項1号)
  2 自己の氏名の不正目的でない使用(第19条1項2号)
  3 コンセント制度による登録商標の使用(第19条1項3号)
  4 著名性獲得以前からの先使用(第19条1項5号)

第7節 「不正競争防止法」 第2条1項2号に関わる事例紹介
 第1「著名」の程度
  1 著名性が認定された例
  2 場所的・地理的範囲
  3 需要者の範囲
 第2「自己の商品等表示として」の意義
  1 裁判例
  2 出所表示、自他識別機能

第8節 不正競争防止法「第2条1項3号」
 第1 商品の形態を保護する趣旨
 第2 形態模倣(第2条1項3号)
  1 「商品の形態」とは
  2 「(商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く)」とは
  3 「模倣」とは
 第3 適用除外
  1 期間制限(第19条1項6号イ)
  2 善意取得者保護(第19条1項6号ロ)

第9節 不正競争防止法「第2条1項3号」に関わる事例紹介
 第1 「商品の形態」該当性
  1 ショルダーバッグ事件(東京地裁平成13年1月30日)
  2 ドレンホース事件(大阪地裁平成8年11月28日)
  3 タオルセット事件(大阪地裁平成10年9月10日)
  4 ヌーブラ事件(大阪地裁平成17年9月8日)
 第2 保護されない形態か否かの判断手法
  1 ノースリーブ型カットソー事件(東京地裁平成17年3月30日、知財高裁平成17年12月5日)
  2 コイル状ストラップ付タッチペン事件(東京地裁平成24年12月25日)

第10節 不正競争防止法違反の効果/出版・広告業界における紛争例と勘所
 第1 出版・広告業界における紛争例と勘所
  1 著作物の題号、タイトル
  2 広告制作物における表示
 第2 不正競争防止法違反の効果
  1 民事上の請求
   (1) 差止請求(不正競争防止法第3条)
   (2) 損害賠償請求(第4条)と損害額の推定(第5条)
    ①不正競争防止法第5条1項
    ②不正競争防止法第5条2項
    ③不正競争防止法第5条3項
  2 刑事罰

第11節 不正競争防止法による「営業秘密」「限定提供データ」の保護
 第1 営業秘密の保護
  1 「営業秘密」とは
   (1) 秘密管理性
   (2) 有用性
   (3) 非公知性
  2 営業秘密侵害行為の類型
  3 不正使用の差止請求の消滅時効(第15条)
  4 営業秘密に関する不正行為の厳罰化
 第2 限定提供データの保護
  1 「限定提供データ」とは
  2 限定提供データ保護の類型
  3 不正使用の差止請求の消滅時効(第15条2項)
  4 刑事罰の対象外

終わりに

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著者プロフィール

亀井弘泰(かめい・ひろやす)
弁護士。虎ノ門総合法律事務所。特許、商標、意匠、著作権など知的財産に関わる事案を多く手掛ける。共著『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』(中央経済社/第5版)、『わかって使える商標法』(太田出版)。